弁護士を雇わすに裁判受けたら痛い目にあった話

5年前、現在進行中!停車していて事故被害にあったのに相手が動いていたと主張してくる場合の対処方法と言う記事を書いて、たまたまバズらせて頂き、裁判にもたくさんの方が応援にきていただいたのですが、なんと、また相手が同じ保険会社と同じ弁護士(!)で当たったので、再び日記風にレポートしようと思います。

最新日記はこちら

裁判所の風景

また同じ境遇になった方の参考になれば幸いです。こんなことは地方なので珍しいことではありませんが、しかしこの保険会社の時だけ裁判になるのは、もしかしたら偶然ではないかもです。保険会社名や個人名は一切、公開しませんが、絶対にGoogleで「事故対応 最悪」などで検索しないようにしてください (笑

(この物語は一応はフィクションです。登場する人物・団体・名称等は架空であり、実在のものとは関係ありません。)

続・もらい事故ゴネ得被害体験記

7/22 弁護士が本人確認拒否!?

弁護士

それは必要ありません。

これは第1回答弁の日。弁護士の言った驚きの一言です。

筆者の要求はただ一つ。

筆者

原告代理人が本人かどうか証明書を提示してください。

そう、日本の裁判ではなんと本人確認なしに入廷できてしまうというとんでもないセキュリティホールがあるのです。

たとえば法律に詳しい人が本人のふりをしてそこに立っていても裁判所は一切それを調べません。

弁護士も同じで、本当に答弁書に名前のある弁護士じゃない人がなりすましてそこにきても一切わからないということです。

替え玉受験し放題のこのシステム。

そこで試しに相手の弁護士に本人確認させてと聞いてみたわけです。

実はこの弁護士、例の件で争った相手の弁護士と同じ名前の人。

でも5年も経って筆者も顔も忘れており、しかも今日はマスクをしているので実際のところニセモノである可能性は否定できません。

本人確認なんて日弁連の登録書か免許書を見せれば1秒でおわるのでそれで終わりかなと思っていたら、まさか拒否されると思いませんでした

筆者

本当にxx弁護士本人かわからないので本人確認後、答弁書を読み上げます。

と筆者。もちろん一方的ではアンフェアなので筆者も運転免許証をだして裁判官と相手の弁護士(と名乗る人物)に見せます。

裁判官はイライラ。

それもそのはず。日本の裁判はドラマみたいに口頭で激論することなんてほとんどないのです。

お互い、「答弁書」と「準備書面」という書類だけを提出して法廷では「提出書面の通り陳述しますか→はい」で終わるだけの儀式で5分もかかりません。

5分の仕事がダラダラ伸ばされているのでそれは立腹もしますね。

でもこちらはちゃんと税金を納めて裁判官さんを食べさせてあげている身分。5分で仕事を終わらせてもらっては税の払い損です

裁判官

被告は答弁書の通り陳述するんですね?

となんとかして「はい」と言わせようとしてくる裁判官に、

筆者

私は代理人本人に答弁書の内容を伝えます。本人確認が終わり次第、陳述します。

と意地悪。

意地悪ってほどでもないですね。だって弁護士がちらっと登録書か免許書を見せればいいだけなのですから。

弁護士

それは必要ありません。

しかし弁護士はかたくなに拒否。どうしてそんな簡単なことを拒否するのか・・・・!?

筆者

まさか本当にニセモノ!?

怪しいセールスマン相手ならともかく、公の法廷で本人確認をさせない理由。それはかなり限られた理由にしか思えません。

替え玉弁護士なんて聞いたことないのですが、事務所所属なので忙しいので無免許のアルバイトをよこしているとかもないこともないかもしれません。

もしそうだとしたら大変なことになり断然、こちらが有利に運びます。

裁判官

このままだと終わらないので閉廷となりますが。

イライラの裁判官は早く終わらせたそう。

裁判官

被告は答弁書の通り陳述するんですね。

なんとか「はい」と口を滑らせて言わせようとしますがそうはいきません。

筆者

私は代理人本人確認取れ次第、答弁を読み上げます。裁判官は同じことを聞かないでください。拒否しているのは相手の代理人の方で私は常識的な本人確認を求めているだけです。

弁護士

それは必要ありません。

と弁護士。

裁判官

裁判所としても必要を認めません。

と裁判官。

筆者

私は必要です。代理人本人以外に答弁はする気はありません。2人が必要無いと言っても1人が必要なので、つまり全体では必要ってことですよね?

めちゃくちゃな論理をぶっ飛ばす筆者。

でも例えば、10人クラスで1人だけが女子だとして、女子トイレが必要か?と言う問いに9人の男子が『必要ないです』といっても1人の女子が『必要です』といえば全体としては『必要』になりますよね。

裁判官

これにて閉廷します。

7/22 裁判官は誰が監督するの?

あらら終わっちゃいました。

がらんとした法廷に書記官の人と僕一人。

自分で裁判をしたことない人にアドバイスしますが、書記官は一般的に手続き的なことについては親切丁寧に教えてくれるのでなんでも聞いて大丈夫です。

事件ごとに担当の書記官がつくので、書き方や証拠の出し方などわからないことがあればなんでも聞いてOKです。いつもは書記官室にいます。

筆者

終わっちゃいましたけどこれどうなるんですかね??

裁判というのはその回ごとに次のスケジューリングをして「次はx月x日に開廷します」とするのですが、今回みたいに裁判官がしびれを切らした場合はどうなるのか。

書記官

こうやって期日が決まらずに終わった場合は、裁判官が次の日を決めて通知することになるんですよ。

と書記官。相変わらず一般人のスケジュールおかまいなしの強行システムです。

しかし、筆者が求めていたのは「弁護士の本人確認をさせてくれたら答弁する」という、ごくごく簡単なことなのに、それを許可せずに閉廷してしまうとは、ちょっとモヤっとします。

これで心証わるくされて答弁されなかったことにされて、敗訴になったらシャレになりません

例えばプライバシーがどうとか合理的な理由を言うならまだしも、強引に閉廷になるとは思ってもいませんでした。

もやもやしながらの帰り道。

試しに裁判官の素行に問題があったら誰に言えばいいのかを調べてみました。

弾劾裁判というのは公民で習いましたが、これは裁判官訴追委員会から訴追をしなければならず、国会が発動するものです。

筆者

国会が発動ということは国会議員にお願いすることになるの?

そいつはめんどくさそうです。

と思ったら、ちょっとしたことなら、裁判所の総務課というところで話を聞いてくれるそうです。

お手軽そうなのでとりあえずそちらにいってみますか。帰り道でバイクをユーターンしました。

7/22 裁判官へのクレームは裁判所総務課で聞いてくれる

筆者

総務課ってどこですか。

受付に聞いて場所を聞きます。どうやら書記官さんが集まっている部屋とはまた別の部屋にあるみたいです。

筆者

ここか

扉が開いていたので入ったら物置が受付台になっている、ド役所の雰囲気。

総務課担当の人

どうされました!?

ここに一般人がくるのは稀なのでしょうか。なれてない様子。というかバタバタして忙しそうなのでちょっと申し訳ないですが、ここしかないのでもう仕方ありません。

筆者

裁判官のクレームを言いにきました。

7/22 別室にて

とうことで別室で一部始終を総務課の担当お二人。。

筆者

・・ということでお互い本人確認もしないで開廷するのは常識的におかしいんですよね。それをそのまま強引に閉廷されるのはどうかなと。

メンドくさいやつ全開の筆者。

総務課担当の人

こちらではなんとも言えませんので、これは持ち帰って会議します。本日は事実だけをお聞きしたとなります。

とちょっと冷たい態度ですが、気持ちもわからなくはないですね。そもそも裁判の仕組みがそうなっているのですから。

でも、担当の方もなぜ弁護士が登録書や免許書の提示をかたくなに拒否したのかは不思議に思っている様子。

本当に替え玉だったのでしょうか?謎です。

最後に、心配していた、このまま答弁しなかったことにされて敗訴しないか?という疑問をぶつけてみたのですが、そちらは書記官に聞いてくださいとのこと。

もう一度書記官室に戻ります。

すると先ほどの書記官さんがいて優しく教えてくださいました。

書記官

えっとですね、筆者さんの事件は今のところ、原告が答弁書どおり陳述扱い、筆者さんはまだ陳述していないと言う形になっているんですね。

書記官

なので、結局のところは裁判官が次の日程を送ることになりますが、手続き上、これでいきなり判決となることはないので安心してください。

とのこと。よかった。

それにしても、どうして弁護士があそこまでして本人確認を拒んだのか、しかも次回があったとしてこのまま本人確認しつづけると一体どうなるのか

もしや第一回答弁が終わらないまま10年とか過ぎちゃう!?

ちょっと興味もあり、さっさと終わらせたくもある複雑な気分でこの日は裁判所を後にしました。

さて、今回どうして5年前にバズった筆者がまた事故で裁判することになっているのか、しかもなぜ筆者が被告なのかはおいおい語っていこうと思います。

またよろしくお願いします。

10/18 さ、、3ヶ月だと

7月のバタバタで口頭弁論もおわらず裁判所総務課にクレームをいれたのが7月。そして今日はなんと10月下旬。なんとその間一切連絡なし。

クレームを入れていたのですぐに連絡があるのかなと思いきやまさかの3ヶ月放置。

筆者

まさか忘れてた!?

一応この件については弁護士と名乗る男が合理的理由もなしに本人確認拒否したと社会的にも不自然なことがあるので、即相手保険会社本部社長レンタカー会社本部社長に新書で手紙を送っていました。それも3ヶ月前。それもなにも返事なしの無視。

この恨みは悪気もなく被害を与えてしまった加害者さんに矛先が向くがわかっているのでしょうか。こんなこともあろうかと安心して保険料を納めてレンタカーを借りたはずなのに。

恐ろしい世の中です。

ということで本日きたのが期日呼出状と呼ばれる書類。「12月9日に裁判所に来い」という内容です。

もちろんテンプレートで例の総務課クレームの件には一切ふれられていません。

ついてきたのが原告準備書面。準備書面というのはようはその日に口頭弁論などはせず、この内容を弁論したことにするよ、という書面。ドラマの熱血口頭討論の裁判なんて現実にはないのです。書面を交わしてその通り陳述しますねでハイ終わり。これが現実の裁判です。

さて、こちらも準備書面を送らなければいけないのですがどうやって送るのでしょう。前もやったのですが忘れてたので裁判所に電話してみました。

呼出は書記官でOKです。

書記官

はい、事件番号xxxの件ですね

筆者

期日呼出状が来て準備書面を送ってねと書いてあるのですがどうすればいいですか?

書記官

それは同じものを2部用意して両方に押印、裁判所宛に送ってください。複写でなく双方に押印お願いしますね

書記官

弁護士事務所は近いですね、その場合は送料不要なので書面だけで結構です

・・・ってことは弁護士事務所が遠いと送料こちらが負担しなければいけないってことですか?(@ ̄ρ ̄@)

ちなみに来た準備書面にも例の本人確認拒否のことは一切書かれておらず、ただ形式的にこじつけてるだけの文がならんでいます。

被害者さんは、「弁護士さんはちゃんと論理立てて文章を書いてくれてるんだな」と全面的に信じて思っていることでしょう。おめでたいというか可哀想というか。

そもそも訴訟をおこしても被害者さんは一円も得をしないのですこの事件。

被害者さんの入っている保険の補償額があれば損害額を十分にまかなえるのに、それに対しての値切りの訴訟。

じゃ得するのは誰?

ちょっと考えればわかりますよね。

恐ろしい世の中です。

ということで次回は12月です。引き続きレポートしますよ!

11/4 裁判は出席しないと負けるのか?

今日は地方裁判所。次の口頭弁論は12月なのですが今回は知り合いの裁判の傍聴。

今回3回目で知り合いは原告、そしてなんと3回とも被告は欠席。もちろん書面提出もなし。

こういう場合ってよく原告の勝訴になるって聞きますよね。

ところが実は現実そうでもなく、ちゃんと原告の主張と権利が合法かどうか、たとえ被告が出席してなくてもかなり入念に精査されます。

なので覚えのない裁判をどこかで勝手に起こされて出席しないと必ず負けるかというとそうでもなく、それが法的権利のないことであれば出席しなくてもべつにいいということになります。

ただ例えば原告が契約書などを捏造した場合はちゃんと反証しないと認められちゃいますので注意。その場合は刑事事件ですけどね。

さて、今日の目的はもう一つ。7月に裁判所総務課に入れたクレームの進捗確認。

そう、裁判で本人確認を求めて拒否され、裁判官もそれを合理的理由なしに認めて勝手に閉廷したらどうなるか?

の件の進捗状況です。前回は、裁判所総務課内で検討しますとのことでした。

さて、どうなっていることやら。

筆者

すいません、筆者ですけど、7月にxx裁判官へのクレームを入れた件の進捗を聞きにきました

総務課担当の人

ああ、7月の件ですね

さすがに総務課に裁判官のクレームを入れる人は少ないらしく笑、すぐに覚えいだしてくれました。

総務課担当の人

あちらの件ですが、総務課内で検討した結果、裁判指揮に関することで特に裁判官の責任は問わないということになりました

裁判指揮!?

初めて聞いた言葉で思わず聞き返してしまいました。

なんでも、裁判指揮というのは裁判の進行は裁判官の権限で行うので、たとえ本人確認を求めて拒否されても裁判官の権限で、勝手にすすめるできるということ。

ってことは、裁判官がOKといえばいくらでも替え玉できるってこと!?

これってすごいセキュリティホールじゃないですか。

まあ、そう判断したのならこれ以上総務課にはいえません。ただ、気になったので、本人確認と裁判指揮に関する法的根拠を12月に見せてください、と宿題を置いてきました。

めんどくさいやつ全開ですが、総務課の方は親切に承認してくれました。ありがとうございます。

ネタにするため日本の裁判をセキュアにするための活動なので税金分頑張って仕事してください。

ちなみに今回の件、裁判官本人にも伝わっているとのこと。これが裁判官の心証を悪くして裁判の結果に悪影響でなければいいのですが・・笑

ということで、次こそは更新12/9です。乞うご期待。

12/6 準備書面の提出のしかた

「原告第3準備書面」

つい先日、相手弁護士から送られてきたカウンターです。

準備書面とは口頭弁論前に取り交わしておく書面で、実際の口頭弁論ではドラマのような弁論はせず、この書面を読んだことにするだけなのです。

しかし口頭弁論の直前に到着するように送ってくるとは、なんというヒットエンドラン

今、カウンターを返しても口頭弁論期日には送達が間に合いません。

本当は準備書面書たらそれに対する返答をさらに提出してよく、裁判所に同じものを2部書留で送ります。

裁判所はそれの1部を保管、1部を相手に送付します。

なので実際の送達にはかなりの日数を要するのです。

まるでビデオゲームのような作戦です。

考えた末、直接裁判所に持っていくことにしました。

別に郵送でなくても、準備書面は担当官に直接手渡ししてもOKなのです。

ということでさくっと返答を書いて裁判所にGO。担当書記官に手渡ししてきました。なんでも弁護士事務所は近いので口頭弁論日までにはとりにくるのだとか。

さて、これでボールはむこうに投げ返しました。

あとは12・9の口頭弁論を待つのみです!

12/9 口頭弁論の前に

筆者

すみません、筆者ですけど、7月にxx裁判官へのクレームを入れた件の進捗を聞きにきました

今日は口頭弁論の日。30分ほど早く裁判所に行って向かったのは裁判所の総務課。

前回、なぜか本人確認を拒否し続けた弁護士。ニセモノではないかと疑った(笑)筆者。

そして「本人確認は必要ありません」と弁護士を擁護しつづけた裁判官。

社会的に本人確認は当然なのに「必要ありません」の一言で時間により裁判を強制終了させた裁判官。

こんなことを制する法律はないでしょうか。

そして裁判所総務課の答え。

総務課担当の人

裁判官は裁判指揮する権利があるので裁判所総務課としては問題ないと判断しました。

これが前回。そして今回はその根拠となる法律を教えてくださいというリクエスト。

そして今回の答え。

総務課担当の人

根拠となる法律は民事訴訟法148条となります。

民事訴訟法148条とは

「民事訴訟法148条 口頭弁論は、裁判長が指揮する。 裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。」

すぐに調べた条文です。要は裁判長は発言を許したり禁じたりすることができる、という話ですね。

筆者

これのどこが本人確認をしないようにする権利なのですか

総務課担当の人

詳しい内容については地裁の方に聞いてください。

そして地裁

書記官

こちらは裁判官がその判断で進行するという意味なので裁判官が本人確認をしないように判断したので問題ないという意味ですね。

うーむ、じゃ例えば裁判官が「原告100円を私に提出せよ」と言ったら従わなきゃいけないということですかね。

筆者

その判断の合理性や妥当性はだれが監督するのですか

書記官

裁判所内には裁判官を直接監督する部署はないのです。あえて言えば弾劾裁判所になりますね

これ小学校の時に習いましたねそういえば。裁判官はかなり強力な権限があって監督機関がないんですね。

つまり裁判官が「原告100円を私に提出せよ」と言ったら従わなきゃいけないということなのです!

で、そのような行為をした裁判官には直接は弾劾裁判を起こすことはできません。

国会議員しかできないのも習った通りなのです。なのでまずは国会議員で構成される「裁判官訴追委員会」に相談するという間接的な方法になっちゃいます。

うーむ、~暇なので~納得がいかないのでやってみようかな笑

ということで本日の口頭弁論スタートです。

12/9口頭弁論

筆者

私は代理人本人確認取れ次第、答弁を読み上げます。

弁護士

それは必要ありません。

裁判官

裁判所としても必要を認めません。

まさかの無限ループ突入。

この水かけ問答で20分を消費。

実際の民事裁判って弁護士同士だったら書面を交わして「読み上げます」で3分くらいで終わっちゃうので、かなりめんどくさい奴全開です。

裁判官

それでは被告は条件が揃わないと口頭陳述しないのですね?しないのですね?

と必死にクロージングに入る裁判官。

筆者

しないとどうなるのですか!?

裁判官

それは原告の主張に対して反論しなかったのと同じになります。

なんと

口頭陳述前の本人確認を要求するだけで相手の主張を全部受け入れて敗訴まっしぐらってことですか。

筆者

そ・・それは困るので、本人確認は次回にして口頭で読み上げます

ちょっと作戦を練らないとまずいことになりそうです。ここはひとまず折れた弱気な筆者。すみません。

筆者

それでは最初の答弁書から今の準備書面まで全部口頭で陳述しますね。

裁判官

被告は準備書面を読み上げた、ということでいいですか

筆者

いいえ、口頭で陳述します

裁判官

被告は口頭で準備書面を読み上げることにした、ということでいいですね

筆者

いいえ、準備書面におおむねそって口頭で陳述します

また問答スタート。

3分で終わる仕事をすでに40分も引き伸ばしてお昼休み突入しているので、早いところ終わらせたいですよね。

ということで強引に一字一句最初から読み上げる筆者。

答弁書を読んで準備書面を読んでもう1時間経過寸前

筆者

それでは次の書面をよみあげますね。

裁判官

もう時間がないので、この裁判は終了します。

でました。民事訴訟法148条の裁判指揮。

時間はお昼休みも30分食いこみ。お食事をする時間がないですね。

ということで、民事の裁判はドラマのような答弁はせず、準備書面を取り交わして3分で終わるのが実情。

筆者のような暇なしっかり口頭陳述したいというケースはまれなのです。

3分で終わる仕事が1時間に伸びさせてすみませんでした。

ということで次回期日も定まらず今回も終了。いつになることやら。

それにしてもなぜか本人確認を拒否し続けるこの弁護士を名乗るこの男、なにものなのでしょう。今回の発言は「陳述します」「必要ありません」「何もいうことはありません」の3言だけ。お疲れなのか筆者の陳述中は目をつむってうつむいて不動状態でいらっしゃいました。

ほかの法廷をみたら、この人、多数の細かい裁判をかけもちさせられているよう。なかなかブラックな弁護士事務所ですね。

こんな少額事件に1時間も浪費させてしまいごめんなさい。

ということで中断した裁判。

期日も決めずに強制終了させられた前回から5ヶ月も間をおいた今回も強制終了で期日していなし、次回はいったいいつになるのか?

民事訴訟法148条の有効範囲はどこまでなのか?

裁判官訴追委員会は相手にしてくれるのか?笑

まだまだこの日記はおわらなさそうです。

1/23事務連絡???

一通の手紙が裁判所よりとどきました。いつもは書留なのですが、ポストに投函されただけ。裁判経験はありますが、こんなのは初めてです。

書留や内容証明は本人がちゃんと読みましたよ、という証拠になるのですがこれでは家族が開けて間違って捨てる可能性もあります。

つまりこの手紙は受取人が読んでいないといえばそれまでの軽い内容ということになります。

裁判所引っ越しでもするのかな?まさか年賀状!?

不思議に思いながら開封してみると・・・・

事務連絡

内容は、

「本書面到着から2週間以内に現時点における今後の主張・立証の予定を書面で回答してください。」

なんだこれは!?

裁判というものは事前に準備書面や証拠(もしくは写し)を裁判所を経由して取り交わし、口頭弁論を行うわけですが、この手紙はその「準備書面」をもとめるものではなく、「準備書面を出すかどうか」をもとめる書類です。

民事訴訟法に以下のような条文があります。

「民事訴訟法第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。」

つまり、口頭弁論外で裁判はできないのです。ただし、、裁判所自身が例外と認めない限りです。裁判官ではなく裁判所というのがポイントです。

つまり裁判官が「この裁判引いて面倒だから終わらせちゃお」ってのはNGなわけです。

なのでこの文章は裁判さっさと終わらせたい感が見え見えに感じてしまいます。

第一、今回は弁護士がなぜか本人確認拒否を繰り返し裁判が長引いているわけで、その口頭弁論がタイムアップで中断されているわけですから、こちらとしては勝手に終わらせられては納得がいきません。

ということでカウンターをすぐ作成。

裁判所長官殿

まずは令和3年1月22の事務連絡について以下の通り回答します。

1 有(概要:本事件についての原告主張に対する反論) 2 有(概要:本事件についての原告主張に対する反論に必要な書類) 3 有(概要:原告本人(事故の状況につて)、XXXX(事故直前までは戸の開閉困難がなかったこと)、XXXの調査員(本件調査内容について)、XX弁護士(口頭弁論に来た代理人を名乗る人物が本人かどうかについて)) 4 その他に代えて以下の申し立てを行います。

A. 令和3年1月22日の事務連絡についての法的根拠の提出依頼

「民事訴訟法第八十七条 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。」

上記により裁判は口頭弁論で行う必要があり、必要性の有無には裁判所としての判断が必要です。また前回までの口頭弁論は裁判官による裁判指揮による中断により今だ完結していません。令和3年1月22日の事務連絡はどのような法的根拠のある文章に該当するのでしょうか。本文書到着2週間以内に書面での回答を求めます。

B.民事訴訟法第百五十条にもとづく裁判の申し立て

上記の通り、口頭弁論は途中で中断となっております。これは民事訴訟法第百四十八条の2を根拠とする「裁判長は、発言を許し、又はその命令に従わない者の発言を禁ずることができる。」権限によるものですが、その中断根拠が不明確です。また、裁判官は被告による原告代理人の本人確認の拒否を2回も認めました。被告代理人が名乗る人物は合理的理由を述べることができなかったのにも関わらずです。

つきましては「民事訴訟法第百五十条 当事者が、口頭弁論の指揮に関する裁判長の命令又は前条第一項若しくは第二項の規定による裁判長若しくは陪席裁判官の処置に対し、異議を述べたときは、裁判所は、決定で、その異議について裁判をする」

により、裁判官に「口頭弁論中断ならびに原告代理人の本人確認拒否擁護による口頭弁論遅延」により、「口頭弁論の中断指揮」に対する異議をここに述べます。裁判所はこの意義について裁判を行ってください。

C.民事訴訟法 第百六十三条にもとづく書面照会依頼

「民事訴訟法 第百六十三条 当事者は、訴訟の係属中、相手方に対し、主張又は立証を準備するために必要な事項について、相当の期間を定めて、書面で回答するよう、書面で照会をすることができる。」

上記により、原告代理人を名乗る人物が合理的理由を述べることができないにもかかわらず本人確認拒否をしつづけ、裁判・口頭弁論進行を遅延させていることについて、ここに、原告本人にその合理的理由を書面で照会依頼します。こちらも本状到着後2週間を期限とします。被告は遅延させらればされるほど不利益になりますので、その主張準備するために必要な情報です。

ざっくり説明すると、

要求Aは、裁判外でのこの「事務連絡」に法的根拠があるかどうか、

要求Bは「当事者の(なぜだかわからないけど?)本人確認のかたくなな拒否を擁護して裁判指揮した裁判官」に対して裁判所に裁判を起こしてもらうという意味です。こんなルールがあるのは知りませんでしたがたまたま民事訴訟法を読んでたら見かけましたので何でもやってみましょう!

要求Cは当事者照会といって、裁判外でこちらの主張を立証するための必要な情報を「聞く」ことができます。もちろんこちらは早くなおしてもらいたいのでそんな個人的なワガママで遅延されてはたまったものではありません。この関連付けは微妙ですが、これまた民事訴訟法を読んでたら見かけましたので何でもやってみましょう!

3/18 最後の口頭弁論

午後の裁判所は静かです。

今日は15時から。ほとんどの裁判は午前や午後早く終わってしまうので地方裁判所にはひとけがありません。

各法廷にいつも張り出されている予定表ももう外されています。

どうやら僕が今日、最後の裁判の様です。

前回の事務連絡(笑)が効いたのでしょう。たっぷり「口頭」弁論させてくれる、これが裁判所の答えの様ですね。

15時ちょうど。

例の弁護士(を名乗る男?)がそそくさと入ってきました。

どこに隠れていたのでしょう。まるで忍者。

弁護士同士の裁判なら仲良しなので被告側原告側で休憩室で立ち話でもしているのですが、こういった本人裁判では気まずいので相手弁護士は大抵ぎりぎりに来ます。

さて、傍聴しに来てくれた人達を除くと法廷には書記官とその男、僕の3人。

筆者

今日も身分証明書ださないんですか

弁護士

・・・

予想通り無視。

そしてとっておきの書類をその男に見せる筆者。

筆者

これ何かわかりますか

弁護士

・・・

じっとうつむいたまま腕を組んで下をみて見てもくれません。

筆者

これxx弁護士会の副会長さんからの手紙なんですよ。

弁護士

・・・

微妙に反応したかな?うつむいて腕を組んだ手に力が入っています。

筆者

弁護士法って司法試験で出ましたよね

筆者

あなたがこうやって合理的な理由もなく身分証明を拒む行為が弁護士法に抵触するかどうかぐらいわかりますよね

弁護士

・・・

実は抵触する自信なんてないのですが笑

プロならきっぱりと

弁護士

抵触しません!

って言いきってほしかったですね笑

さて続けます。

筆者

先日あなたがこうやって身分証明を拒む行為をxx弁護士会に相談したんですよ。

筆者

副会長のコメントは身分証明を拒む行為は弁護士法の懲戒自由に必ずしも該当しないとは言い切れないとのことです。

筆者

そして彼らが送ってきたのがこの懲戒請求です。

弁護士

・・・・・・・・・

非常に効いてそうです笑

これ実は、100%嘘ではないのですが、都合のいいとこだけ言ってます。

事実はこうです↓。

筆者

ナニナニというわけで弁護士を名乗る男が合理的理由もなしに本人確認を拒むんですよね。

弁護士会

弁護士バッチはつけていたんですよね。それが証明です。とくに本人確認書類を出す決まりはないんですよ。

筆者

それじゃ事務所のバイトとかにバッチだけわたせますよね。

弁護士会

いちおうそういう弁護士向けに特別に証明カードも発行はしてるんですが、義務はないのです。

筆者

決まりはないのはわかりました。ただ社会倫理として重要な裁判の代理人が合理的理由もなしに本人確認を拒むという事自体、弁護士会全体としての信用を失墜させる行為なので弁護士法上の懲戒事由にあたりませんか。

弁護士会

その事由が懲戒に値するとは私(副会長)は判断できませんね。

これが真実。で続きはこうです。

筆者

つまり言い換えれば懲戒に値しないということも副会長は判断できないということですね。

弁護士会

・・まあそうですね。

筆者

では判断を仰ぎたいのですがどうすればいいですか。

弁護士会

懲戒請求を出していただくことになります。

筆者

では出しますのでひな形を送ってください。

弁護士会

わかりました、すぐに発送します。

というわけなのです。

なので嘘ではないのですが、省略したのも事実。それに反論しなかったこと、本人が詳しく聞いて来ず黙っていたのも事実です。

さて、裁判官が来て開廷です。

書記官

起立!

3/18 最後の口頭弁論2

筆者

それでは本人確認書類を出さない合理的理由は言えないという事でいいですね

弁護士

それを答える必要はありません

筆者

イエスかノーでいいんですよ。本人確認書類を出さない合理的理由は言わないのですね

弁護士

それを答える必要はありません

ロボットのように繰り返す弁護士を名乗る男。

上記の通り、「言わない」といっても即懲戒にはならないんですけどね。何を心配しているのやら。

そこに裁判官が助け舟。

裁判官

まあ本人が言わないと言っているので・・・

筆者

それでは本人確認書類を出さない合理的理由は言えないという事で認識しておきます

弁護士

・・・・

腕を組んで黙ってうつむく彼。手足頭をひっこめた亀のよう。

弁護士法をバンとだしてハッキリ権利を言ってほしかったですね。

さて、口頭弁論。

相変わらず、準備書面を読んだことにするじゃ済まさない筆者。一字一句読み上げます。

果てしない時間がかかりますが、税金分、我慢してもらいましょう。

筆者

・・なので被告代理人は・・

裁判官

被告?原告代理人ですよね

あ、なんと準備書面間違えてました

被告と原告を間違えて書くという素人丸出しの不手際

筆者

あ、失礼しました。口頭弁論内容は原告代理人でお願いします。

この時ほど口頭で読み上げてよかったと思ったことはありません。

急いで書いた準備書面なので各所原告と被告が間違えています。

もちろん裁判は口頭が基本なので、口頭で言った内容が優先されます

あぶなかったです。

こういう素人裁判では準備書面を必ず口頭で読み上げたほうがいいです。これは非常にいい教訓でした。

ということで1時間くらい。無駄な実のある主張が出来ました。

膨張に来てくれた方々、お疲れさまでした笑。

裁判官

原告はこれ以上主張はありますか

弁護士

ありません

あっさり。

裁判官

それではこれで弁論を終了しますので次回判決になります。閉廷。

ということで2か月くらいで終わりそうな裁判が1年以上かかってしまいましたがこれにて弁論終了です。

ところで1点、一般的な質問があったので聞いてみることにしました。代理権についてです。

筆者

ところで裁判官に個人的に質問があるのですが

裁判官

閉廷しましたので

そそくさ脱出。

筆者

弁護士さんでもいいですよ

裁判官

・・・

そちらもダッシュで脱出。

みんな冷たいですね。

さて、今回もいろいろ勉強になりました。

結局本人確認拒否の件は謎ですが。懲戒請求をほんとにだすかどうかは検討中です。

ちなみにこの懲戒請求、気軽に出せるからと言って事実無根のことを書くとちゃんと名誉棄損で損害賠償とられますから、いくら気に入らないからと言ってむやみに出すのはマネしないでくださいね。

5/14 そして判決

裁判官

原告の債務は原告の主張以上は存在しない。裁判費用は被告の負担とする。

敗訴でした。

なんで??

先方の主張にはちゃんとすべて反論して写真も提出したのに。

裁判の判決ではその2文だけ読んで裁判官は退場

詳しくを知りたければ判決文という書類をもらう必要があります。

これは通常郵送されるのですが、希望すれば当日にもらえます。

もちろん希望。

そして内容を見て唖然。

筆者の主張や写真はすべて「信憑性がない」と証拠として不採用。

対して先方の(筆者が間違いだと反論した写真など)は「鑑定業者は信頼できる」として採用。

それだけでした

結局、いくら合理的なことを言って矛盾を指摘しようが、ほぼ関係なく誰が言ってるかしか見ていない、という事。

ど文系の体育会系思考

そんなことが法治国家で許されるの??と思い調べたら、なんと許されることが判明。

民事訴訟法 第二百四十七条 

裁判所は、判決をするに当たり、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果をしん酌して、自由な心証により、事実についての主張を真実と認めるべきか否かを判断する。(自由心証主義)

つまり、裁判官は主張が矛盾しているかどうかはお構いなしに、気分や雰囲気で判決していいよ、と法律で決まっているのです!

そうだとしたら何を言っても無駄なのも理解できました。(今回法廷でいろいろ印象悪い行動しましたしね笑

ちなみにこれで不服な場合は「控訴」で高等裁判所にもう一度判決してもらえます。この場合は手数料は1.5倍、で、今回のように1年はかからず1回で終了します。そうしたい時は2週間以内に控訴の意思表示と払い込み、50日以内に追加の主張と証拠を提出する必要があります。

結局、快勝した前回と異なり敗北になって、何の役にも立たないブログになってしまったのですが、いろいろ勉強になりました。

今回勉強になったこと。

もちろん「鑑定業者」は「保険屋」が得意先なので完全に利害関係者なのですが、今回それを指摘しても全く無視でした。

支払保険料を下げるための保険屋・鑑定業者・弁護士・裁判官の4点方式世の中の闇をちょっと垣間見たような気がしました。

ということで、1万3000円と1年間の勉強代を払って結果は出せませんでしたが、まあいろいろ勉強になった一件でした。

同じ境遇の人にアドバイスするとしたら、とにかく鑑定業者に気をつけることですね。

ちなみにお題の弁護士はつけてもつけなくても結局同じで結果的に被害も少なかった(上記参照)ような気がするので、これはつけなくて正解だったと思います。

ということでお付き合いどうもです。傍聴に応援にきてくれた方々ありがとうございました!(^^)/

後日談

裁判官

控訴を棄却する

その日あった高等裁判所の控訴審の判決です。

結局あれから納得いかなくて高等裁判所に控訴をしてみました。

控訴理由は「鑑定業者」が「ちゃんと鑑定していない」こと。実際、こちらが損害事実を主張していることはは鑑定報告書に書いてあるのですが、その損害事実の有無は鑑定報告書には書かれていなかったからです。

また、決定された修理金額と修理方法してくれと数十社に聞いて回ったのですがそんなことをこの鑑定金額でできると言った業者は1件もなかったこと。

そしてなにより「鑑定業者」や「保険者」に「じゃあこの金額で治して」と言っても「うちらはそういうことはできません」の一点張りだったこと。

控訴自体は簡単で、控訴の理由を書いて地裁の方に提出するだけです。お金は少し多めにかかります。

しかし結果は上記の通り。

ただ、お金は地裁よりも払ったので、さぞこちらの納得のいく判決文がもらえるだろうと期待すると・・・受け取ったのはペラペラの判決文。

内容は具体的な棄却理由は書いてなく、結果を書いてあるだけ。

筆者

なにこれ!

数万円払って審議は1回だけ、結果はこの具体的な理由を書いていない判決文のみ。

実はこの日、同時に5件の控訴があり、5件とも棄却。

不審に思った筆者は隣の同じく敗訴した人に聞いて同じくペラペラの判決文をみせてもらいました。

内容は・・・・ぼぼ筆者のものと同じ!

なんてことでしょう。まさかのコピーペースト

調べたら控訴審で原審が覆る比率は1割もなく、ほとんどが棄却なのだそう。そう、高裁の裁判官はただチェックするだけ。

しかも日本は3審制でもう一回あると思いきや、最高裁への上告は憲法上の理由や明らかな判例との矛盾がないと、受け取ってすらもらえないというあってないようなもの。

裁判批判所で有名な瀬木比呂志氏のニッポンの裁判と絶望の裁判所を紹介します。

著者は最高裁判事経験者で裁判官システムや日本の裁判自体の問題点が述べられています。

ここにあるのは「裁判官はまず直感で判決を決めて、それのために都合のよい証拠を採用していく」という衝撃的な事実。

一般的な考えでは事実認定をして相互の口頭弁論の内容を踏まえた上で判決する、と思いますが、現実はその逆である、ということです。

そして判決文ではそれにそぐわない弁論や証拠は「無視」をします。「否定」ではなく「無視」なのですから文句も付けようがない、ということです。

なので結局、第1審で確実な証拠を、しかも計測や写真などではなく、裁判官の信用のある出元からの証拠をだせたかどうかで裁判はほとんど決まるということですね。

けっきょくもやもやした結果ですが、前回の勝訴で天狗になっていたところもあるので、本当に良い勉強でした。

こんな感じで裁判は弁護士さえ雇わなければ、手数料1000円+切手代だけでもできますので、証拠さえあるのであれば小さなことなら自分でどんどんやってみるとよいと思います。

結局このように現実の司法システムがドラマのようではなく、悪く言えば_裁判官の気分一つで決まり、3審制もほとんど機能していないこと。これは裁判官が悪いのではなく、民間から見れば裁判というものが弁護士を通した遠い世界の出来事になって人々の関心が届かないことが大きな原因だと思います。

困ったことがあればちょっと占いに行くような気軽さでどんどん自分で裁判を起こしてみて、裁判というものが一般的になり、このねじれた司法システムが改善に向かえば、と祈り、この記事を結ぼうと思います。

さらに後日談

事務連絡

「本件は簡易裁判所に移送する。」

あの後、どうしても納得いかなくて、今度は調査会社の方を地裁に告訴した結果です。

請求金額は7万円弱。手数料は1000円。

確かに簡易裁判所でも大丈夫な金額なのですが特に地裁に出しても問題ないはずなので地裁に出した結果です。

というのも逆に簡易裁判所に少額の訴訟を起こしたことがあり、相手側の要望で地裁に移送されたことがあったので、どうせ1000円ならと地裁に送ったらこの通知。

根拠法は裁判所法24条1と33条1の1、民事訴訟法16条2とのこと。

第二十四条 地方裁判所は、次の事項について裁判権を有する。

一 第三十三条第一項第一号の請求以外の請求に係る訴訟(第三十一条の三第一項第二号の人事訴訟を除く。)及び第三十三条第一項第一号の請求に係る訴訟のうち不動産に関する訴訟の第一審
第三十三条 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。
一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)
第十六条 裁判所は、訴訟の全部又は一部がその管轄に属しないと認めるときは、申立てにより又は職権で、これを管轄裁判所に移送する。

ん?

これは「簡易裁判所は140万円を超えない請求ができる」という意味であり、どうみても「地方裁判所はそれができない」という意味じゃないですよね。

事物管轄という言葉がありますが勝手に作られた解釈で法律にはそんなことはどこにも書いてありません。

第一六条に関してはあくまで地域的な管轄の話なので、これは完全なこじつけですね。

まあ地裁は時間がかかり忙しいのでそんな少額、簡易裁判所でやれってことなんでしょう。

さて、(しつこいですが)戦いはまだまだ続きますよ!

簡易裁判所は切手が必要!

ポトン

ポストに裁判所から通知が投函。

内容は地方裁判所に訴状を出した時の予納金が還付されたとのこと。

どういうことかといいますと、通常、裁判では訴状や答弁書や準備書面などの送付はすべて実費で、切手を何十枚も最初に預けなければいけないのです。

ただ、便利な仕組みがありましてあらかじめ現金で裁判所に予納しておけば勝手に使ってくれて、終わったら還付されるというもの。

特にデメリットはないのでもちろん利用していました。

ところがなんとこの制度、なぜか簡易裁判所にはないのです。

別に簡易裁判所だからといって普通訴訟だと地方裁判所と同じくらい期間がかかるので同じくらいの切手の量が必要です。

なのに予納に対応していないのでなんと5000円分以上の切手を持って行く必要があります。

しかも余ったら還付されるのは当然切手

そんなにたくさん切手をもらったって使いませんw

ということで地方裁判所から簡易裁判所に移送されたのでしぶしぶ切手を買って持って行きました。

多分終わった後また大量の切手が返ってきますが使い道がないので実際の負担が増したことになります。

手数料自体は同じ金額なので、簡易裁判所よりは地方裁判所に訴えた方が得でデメリットもないという不思議なことになっている裁判所システムなのでした。

また地裁?

裁判官

さて、事件xxを開廷します

そこは地裁。

簡易裁判所に移行したはずなのに、どうしてここにいるのでしょう。

その実は、また訴えられたからなのです。

実は別の事故で筆者の建物にぶつかってきた人がいたのですが

不幸にも例の保険会社

怪しいなと思ってたら、いきなりの訴状

しかも同じ弁護士

こいつ厄介ですよと営業して着手金ゲットの構図がありありと見えます

請求内容は車をぶつけて全く修理しないという請求。

果たしてこんな論理が通るのか。

これで負けたら本当に素人は本人裁判しちゃいかんよっていうメッセージですな。

ということで

2/17 訴えてよかった

裁判官

それでは調査会社はそれ以外の業者を使ってください

2日連続裁判。

昨日は調査会社へ訴訟した件で簡易裁判所。今日は2回目にぶつけられた件で地方裁判所。

今日の件の請求内容は車をぶつけて全く修理しないという請求。

こちらは早く治してほしいと再三言ってるのですが、たまたま運わるく同じレンタカー会社の同じ保険会社の同じ弁護士で即訴訟

なので「和解したい」と口頭弁論中でもなんども裁判官にお願いしているのですが「ちょっとまってください」と先のばし。

結局、裁判官としてはこの「全く修理しない」という訴えを棄却するのではなく、「被害はxx円ですよ」と判決したい模様。

そこで相手側に、「被害はいくらか調査してください」と指示があったというわけです。

どうせまたコネコネにつながっている例の調査会社をよこして「被害はありませんでした」と第三者の顔をして報告させるのは目に見えていたので、

筆者

調査会社xxは現在別の事件で係争中で敵対関係なので、別の調査会社でお願いします

裁判官

そうですね、それでは別の調査会社に依頼してください

ラッキーです。たった3万円ですがくやしいから調査会社を訴えたのが功を奏しました!!

少額でも訴えてしまうことで、今後も含めてこの調査会社とは永遠にかかわることをお断りできる理由になりました。これは思わぬ効果でした。

相手弁護士も困った表情をしていたのでしめしめです。

2/17 口頭弁論前後

筆者

どういうつもりなの?

弁護士

・・・

口頭弁論前、裁判官が来る前にプロレスの様にあおりまくる筆者

筆者

ぶつけといて修理しないなんで、相手記憶にないってかいてあるけどそうなの?

弁護士

・・・

筆者

ねえxx君(相手弁護士の名前)

弁護士

・・・!

さすがに君付けは効いたみたいでじっと筆者をにらみつける弁護士。怒っちゃった。

ところで、今回も動画を証拠として出したのですが、DVDが焼けなくて困りました。

裁判所では書き換え防止のためにUSBメモリやSDはNGでDVDやCDでと言われていました。

あとWindowsで開いてみるらしく、MOVファイルではダメでWMVを用意。

昨今DVDを焼く環境なんてあまりないので、困っていたところ、教えてもらったのが駅前の印刷サービス。

15分単位でPCを借りれてDVDを焼いたりできます。

これは便利。ちょっと印刷わすれた時なども使えそうです。セブンイレブンのネットプリントでもいいのですが、編集もできるのがポイントですね。

いい経験になりました。

ということで

4/6 笑

第2準備書面

弁護士:被告は『相手弁護士も困った表情をしていたのでしめしめです。』と述べている

そんなこと言ったっけ?

前々回、ここに書いた!

相手弁護士、このブログみてるしwww

これは草が生えすぎでウケました。やっぱり気になっているんですねぇ。

xxさん

4/15 まさかのどんでん返し

裁判官

4月から裁判官の書記官が変わりました。再度陳述ということでよろしいですね

そう、裁判所は移動が頻繁にあります。もちろん癒着を防ぐためのシステムなのですが、せっかく話をスムーズに進めてもらえる裁判官にガチャってたので、次の方はどうなんだろうと心配。

そしてなんと今までのはなかったことになり、このばで再度陳述となるわけです。

そこで困るのは、調査会社の件。

筆者とこのXX調査会社は別件で訴訟関係にあったので裁判官の采配でXX以外の調査会社で調査するように相手に伝えてあったのですが、出してきたのはXX調査会社。保険会社と調査会社・弁護士の3点方式で払い渋りをするシステムなので、XX調査会社以外ではまずい、と言いうわけなのですが、まさか裁判官の指示を無視するとはさすがに裁判官も許さないだろうと踏んでいたら、まさかの人事異動

弁護士

前回は裁判官は命令ではなくXX調査会社以外を推奨していました

弁護士が嘘八百を言っても前回ここにいたものは筆者一人のみ。

完全にしてやられました。4月を挟むのは要注意です。

さて、どうなることやら。

つづく

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