Yahooかんたん決済で出品者の住所氏名連絡先を聞かずにオークション詐欺にあった時の対処法について

国民生活センターより

Yahooのかんたん決済は振込の手間がいらず即日決済できるので便利です。しかしながら裏を返せば相手の口座番号もわからない状態で決済できるので出品者の連絡先を聞く前に支払ってしまいがちです。こんな時、万が一出品者から連絡がなかったり商品が届かなかった時は厄介なことになります。

どれくらいの期間待てばいいか

これはヤフーの規定にもある様にまずは10日間待ちましょう。出品者が旅行等で見られていない可能性もあります。ただし後々請求の証拠となりますので催促は頻繁に取引ナビでしておくといいです。

ヤフーの保障が受けられないか連絡

10日間返事が無かった場合、ヤフーの保障制度が適用されないか問い合わせましょう。これは未着トラブルに対してポイントで保障してくれるものです。問い合わせ後、審査があり結果が返ってきます。ただ、出品者の住所氏名連絡先を聞かなかった場合はその対象外になってしまいます。しかしながらこうやって問い合わせたという事実が後々必要になります。

クレジットカードをとめる

ヤフーの保障が受けられない場合、クレジットカード会社からの請求にヤフーかんたん決済からの引き落としが出現します。とりえあずカード会社に相談してください。その際、決済日時と金額を伝える必要があるのでメモをお忘れなく。ただしクレジット会社との契約にもよりますが、大抵は断られます。クレジット会社は、身に覚えの無い請求に対しては支払いを停めてくれますが、身に覚えのある請求に対しては簡単には対処してくれません。

ただし、当然お互いに折り合いのついていない請求については申し立てすることができます。日本クレジット協会のクレジットに関する相談窓口から「支払停止の抗弁書面について」の書類を印刷記入してクレジット会社のお客様窓口に郵送します。ここには金額制限の記述がありますが、駄目元で送ってみてもいいでしょう。クレジット会社によっては保留にしてくれます。あとはヤフー側の窓口を紹介、もしくはクレジット会社がヤフーに問いあわせてくれますのですぐには払わなくてよくなります。

警察に相談・被害届

警察はお金のトラブルに対してはほとんど対応してくれません。民事的なことだからです。しかしながら詐欺は立派な刑法違反です。警察に被害届をだすことができます。

ただし、大抵の場合、被害届けを出すことには警察側は渋ります。どうしてかと言うと権限的には警察側からヤフーに出品者情報を聞き出して出品者に問い合わせることは可能なのですが、出品者から「発送をわすれていた」と言い逃れ事件の民事化がいくらでもできてしまう状態だからです。下手をすると出品者から警察側に行政訴訟をされる可能性があるため、あまりリスクを踏みたがりません。被害がまとまれば確度が高くなり動くのでしょうが、小額で1件だけだと仮に被害届をだしても裁量で後回しにされる可能性が高いです。

ゆえにに一定の義務が発生する被害届に対しては出しても無駄的なことを言い、なんとかまるめようとしてくるでしょう。しかしながら警察に被害届を出すという事実は出品者への威圧にもなります。そういった意味でも(扱われる優先順位が低いとしても)被害届を出すことは意味の無いことではありません。

まとめ

結局、ネットでしかも第三者四者を介して匿名の相手に対して発生した詐欺行為については決定的な対処方法がないのが現状です。警察が詐欺として扱うには「悪意があった」という証明が必要になります。しかし「悪意があった」ことの証明なんてどうやってするのでしょう。腑に落ちませんがこれが現実です。

小額ネット詐欺の被害者に不利な警察の対応システムには改善の必要がある様に感じます。これからも消費者の立場で訴えかけていきたいです。

なおこの記事の執筆にあたって地元の県警本部・警察署の相談担当・刑事様には非常に丁寧に対応・説明して頂けました。現場の方々もこのような仕組みについては頭を悩まされている様です。警察というとちょっと入りにくい印象がありますがささいなことでもちゃんと対応してもらえます。どんどん相談しにいきましょう。

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