婚姻離婚養子縁組などの戸籍届出の証人が見つからない時は外国人でもいい?本籍の書き方
日本においては婚姻・離婚・養子縁組の届け出の時、当事者の他に「証人」として成年2人の署名捺印が必要となっています。
この「証人」は借金の保証人とは異なり、書いたからといってなんら法的に責任が生じるものではありません。受理した役所が証人に確認することもなければ、第3者に開示することもありません。
例えば、証人になったからと言って後から、それを思わしくない人に調べられて「なんで証人になったんだ」追求される様な事はないということです。
証人がみつからない??
大抵の人は戸籍の証人として親戚や兄弟に依頼します。
もちろん婚姻やそれに伴う養子縁組など歓迎されるものは親戚兄弟も喜んで署名してくれるでしょうが、そうでない、離婚や離縁、(親戚からは)思わしくない養子縁組の場合はそうも行かない場合もある様です。
親戚以外に頼んでも、なんら責任が無いとは言っても実際に人の人生に関わる署名をするのですから、他人の証人になるのは安易にするのは気持悪いと思うのが日本人の99%でなかなか見つからなかったりします。
親戚にも頼めないし、他人はノーリスクと説明してもなかなか首を縦に振ってくれない、、途方に暮れる人も居るのではないでしょうか。
外国人でもいい??
じつはこの証人、日本人だけでなく外国人でもいいのです。もちろん戸籍関係の変化の事実を証明するのですから、事情を知って確認してもらう必要はありますが、戸籍の署名にどうしても抵抗がある日本人と比べても気軽に引き受けてくれる場合があります。
ところが、戸籍の「証人」欄には名前・生年月日・住所の他に、本籍と印の欄があります。外国人は住所は日本にあっても本籍は(大抵)ありません。また印鑑も無い場合、どうしたらよいのでしょう。
外国人戸籍証人の本籍の書き方と印鑑
まず名前にはアルファベットで名前を記入してもらいます。(カタカナでも大丈夫です)。住所は住民票のある住所。そして本籍には「国籍」を書きます。中国なら「中国」と書きます。
印鑑の所は普段使っているサインを書けばOKです。
以上です。簡単ですね。
ただし、実務的には提出時に、上記の外国人がその住所に存在しているかどうかはしっかりと調べられます。架空の名前を使われない様にですね。本人に連絡が行くような事は基本的にありません。
それでも見つからない場合
それでも証人が見つからない・・・という人もいると思います。
実は世の中には「証人代行」という言葉があります。これは「手数料」を払えば「証人」になりますよ。という仕組みです。検索すれば一般人で引き受けてくれる人が出てきます。(行政書士が副業でやっているケースもある様です)
困った時はこの様なサービスを使うのも一つの手でしょう。相場は大体で2人証人で5000円から30000円です。
封筒に記入済み戸籍届出書を入れて送れば、支払い後証人欄に署名をして返送をしてもらえます。もちろん事実の証明ですから、その事実を書面や電話で認識してもらう手続きをする場合もあります。
ネット検索した場合、くれぐれもその業者からの個人情報の流出や追加オプション詐欺にはご注意ください。
もしご心配なら信頼できる証人代行を証人2人で送料手数料込み4000円で紹介できます。ツイッターでメッセージください。
終わりに
責任は無いといっても、場合によってはなかなか見つかりにくい戸籍の証人。戸籍の正確性を高める為の仕組みなのですが、時として当事者間では問題ないのに手続きをする際の障害になる事もあります。正確性と利便性、なかなか両立は難しいものですね。