宅建士は以前の宅地建物取引主任者試験の合格証で登録できるのかどうかと登録実務講習の有効期限メモ

平成26年に宅地建物取引主任者が名称変更で宅地建物取引主任士(宅建士)に変更になると官報に発表が行われました。

宅建は合格→登録という流れでなのですが、登録には登録実務講習の他に、更新の度に法定講習を受けなければいけなかったりとやや時間とコストがかかる為、実務をしない場合は試験合格のみで登録はしないという人が多いのが現状です。

宅地建物取引主任者の合格の資格は登録しなくても一生有効と言われていたのですが、今回、資格の名前の変更で以前の合格結果が無効になって難関な試験を受け直しになるのではと心配されている方も多いのではないのでしょうか。

また、登録実務講習についても宅建者時代に受講した場合、宅建士になって有効なのかも気になる所です。

そこで、今回、平成27年の名称変更と試験と登録実務講習との関係について県の住宅課の担当の方に問い合わせてみました。

■名称変更と以前の試験の関係について

→今回は名称が変わるだけなので、以前の宅地建物取引主任者試験は有効です。平成27年4月1日より前に登録を行えば宅地建物取引主任者、平成27年4月1日以降に登録を行えば宅地建物取引主任士になります。

■登録実務講習の有効期限について

→宅建士になっても宅建者時代の登録実務講習は有効です。期限は受講してから10年間です。地方によって異なる場合もありますので確認してください。

■法定講習のタイミングについて

→平成27年4月1日より前に法定講習を受けて、平成27年4月以降に登録を行うことも可能です。法定講習にも有効期限があるので実施団体に確認してください。

以上です。

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